電磁的記録によるクーリング・オフのご説明
令和4年6月1日より施行になりました、特定商取引法の一部改定により消費者様からの「クーリング・オフ」の通知方法につきまして以下の通りご案内申し上げます。
法令改定前におきましては、クーリング・オフはハガキ書面による通知受領をもちまして、対応を行ってまいりました。
法令一部改定後は、電磁的記録による通知でクーリング・オフが出来るようになりました。
電磁的記録の通知によるクーリング・オフの場合の窓口は以下の通りとなりますので、よろしくお願いいたします。
※記載必要項目に関しましては、弊社請負契約書記載の「クーリング・オフについて」をご参照くださいますようお願い申し上げます。
電子メール先:[email protected]
FAX対応先:0263-31-0781
電子媒体(USB等)の提出先:長野県松本市笹賀7545